歯科
歯科(しか)は、歯または歯に関連した組織に関する疾患を扱う診療科である。
歯科処置の大半は人体に侵襲を伴う外科学 外科行為である。一般歯科、矯正歯科、口腔外科、小児歯科を総称して歯科と呼ぶこともある。
診療科としての一般的な歯科は、齲蝕や歯周病を中心とした口腔内の疾病を受け持っている。診療形態の大半は診療所であり、行われる処置もエプーリス除去やデンタルインプラント インプラント埋入術など、入院を伴わない小手術や、歯牙に限局した疾病であることが多い。
日本においては、医師と歯科医師で免許が分かれているため、法的には医師が歯科医業を行なうことが出来ない。但し、治療状況によって医業との判別が困難になる場合や、歯科医業であると同時に医業となる場合もあるが、主として大学病院や総合病院の口腔外科で行われることが多い。
開業医
『診療所』より : 診療所(しんりょうじょ/しんりょうしょ)は、医師もしくは歯科医師が診療を行う場所のこと。また、日本の医療法における医療機関の機能別区分のうちの一つ。
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう(医療法第1条の5第2項)。
臨床研修終了医師(医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた医師をいう。)や歯科医師は、開設後10日以内に所在地の知事 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は市長又は区長。以下同じ。)に届け出さえすれば診療所を開設できる(医療法第8条)。これは病院(病床数20以上)の開設手続きと比して簡易なため、入院設備を設ける診療所の開設にあたり病床数を19床とするケースもある。但し、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できない(同法第27条)。