明治時代
『明治』より : 明治(めいじ)は、日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。1868年1月25日から1912年7月30日までの期間を指す。明治天皇在位期間とほぼ一致する。
慶応4年9月8日(1868年10月23日)明治天皇即位のため明治に改元された。
しかし、「慶応4年をもって明治元年とする」としているので、この年の1月1日 (旧暦) 1月1日(グレゴリオ暦1868年1月25日)に遡って明治の元号が適用される。改元の詔において天皇一代につき一つの元号とする「一世一元」を定めたため、この詔は一世一元の詔とも呼ばれる。
明治45年(1912年)7月30日 大正天皇即位のため大正に改元され明治は幕を閉じた。
明治5年12月3日 (旧暦) 12月3日を明治6年1月1日(グレゴリオ暦の1873年1月1日)とし、明治31年にグレゴリオ暦と同じ置閏法を採用したことで、西欧諸国との日付や年が一致するようになっているため、明治の開始時と違って日付の換算は必要ない。
お金
『貨幣』より : 貨幣(かへい)とは、「価値の尺度」「交換の媒介」「価値の保存」の機能を持ったモノである。本来貨幣とは本位貨幣(本位金、銀貨)を指す言葉であったが、現在では狭義には、補助貨幣としての硬貨を指し、広義には紙幣及び銀行券を含む現金通貨(=お金)の意味がある。
経済学の中では貨幣という用語は、銀行の当座預金や普通預金などの預金通貨や、定期預金などの準通貨を含むより広い意味で用いられることが多い。貨幣数量説、貨幣乗数などの用語における貨幣は、こうした用例である。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する日本銀行券 銀行券をいう。」(同法2条3項) とされ、また「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。」(同法5条1項)と規定される。また、同法附則により貨幣とみなす臨時補助貨幣としてのいわゆる記念硬貨が規定されている。