離婚
離婚(りこん)とは、婚姻関係にある生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。離婚制度は有効に成立した婚姻を事後的に解消するものである点で、婚姻成立の当初からその成立要件の点で疑義を生じている場合に問題となる婚姻の無効や婚姻の取消しとは区別される。
離婚に関する法制度は国によって差が大きく、離婚を認めないカトリック教徒が大多数を占めるマルタやフィリピンでは離婚が法的に許されていない(その場合でも婚姻の無効は認められる)。これに対して、台湾(中華民国)の民法1049条では、無条件で協議離婚を認めている。
日本では、民法(明治29年法律第89号)b:民法第763条 第763条からb:民法第771条 第771条に離婚に関する実体的規定を置いているが、その他、戸籍法(昭和22年法律第224号)、家事審判法(昭和22年法律第152号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)及びこれらの附属法規が離婚に関する手続規定を置いている。
原因
原因(げんいん)は、ある現象 事象が発生・生起することとなった根源的な事実をいう。対義語は結果。アリストテレスは現象について形相因、質料因、作用因、目的因の四つの原因を検討すべきであるとする四原因説を自著で論じている。
日本語では「事故の原因は…」、「地震の原因は…」、「この事件の原因は…」のように悪い出来事に対して使われる傾向がある。
前後即因果の誤謬・先後関係と因果関係
因果律
相当因果関係
四原因説
諸悪の根源
心 けんいん
方法論 けんいん
Kausalität
el:Αιτιότητα
Causality
nl:Oorzakelijkheid